特許Q&A

 Q1:以前、ある測定機器についての特許権を持っておりましたが、特許料
  を納付しなかったため、特許権が消滅してしまいました。測定機器のカタ
  ログ等に特許権を取得したものであることを今後も継続して表示したいと
  思っていますが、法律上問題はありませんか。

 A1:特許権が消滅した後は、ご質問の測定機器が特許に係るものであ
  ること表示すると、虚偽表示となって処罰される場合があります(特許法
  第188条、同第198条)。ですから、特許権が消滅してしまった後は、
  このような特許表示はしない方が無難と考えられます。

 Q2:特許を取りたいので、特許事務所に書類の作製を依頼したいと思   っています。特許取得まで費用がどの程度かかるのか不安です。  A2:特許事務所は、特許を取得するために必要となる書類を、発明し   た人に代わって作製します。より詳しくは、弁理士という国家資格を   有するものが行います。費用につきましては、直接特許事務所に問い   合わせいただければ、提示してくれます。
 Q3:他社が持っている機械Aについての特許をそのまま利用して、更に工夫   を加えて別の機械A'の発明をしました。自分がした発明に係る機械を製造し   たり販売しても法律上問題はありませんか?  A3:このケースでは、いわゆる利用発明となる可能性があります。仮に、   自分が独自にした発明であっても、他人の発明をそのまま利用するもので   ある場合には、いわゆる特許権侵害となることがありますので、注意が   必要です。
 Q4:特許権は何年で消滅するのでしょうか。ずっと持っていられるのでしょうか?  A4:特許を取るために特許庁に書類を提出することを特許出願といい   ますが、特許権はこの特許出願をした日から20年で消滅します。   ただし、特許権は特許出願をしてから特許庁での審査を経て成立します。   この間数年を要する場合も少なくありませんので、実際の権利期間は   、原則として特許出願の日から20年未満となります。
 Q5:特許を取る前に自分の発明を他人が使うことを防ぐ方法はありますか?  A5:原則として、特許権が発生する前に他人に対して差止請求等の権利行使を   行うことはできません。但し、特許出願をして、且つ一定の条件を満たす場合   には、特許権が発生する前の他人による自分の発明の無断実施に対し、   特許権発生後に金員を請求できる場合があります。
 Q6:特許を取るのにどんな発明なら良いのでしょうか。  A6:先ず、発明がいずれかの産業分野で利用できるものでなければなり   ません。また、それが新しいものでなくてはなりません。更には、同業者   が容易に思いつくものでないことが必要です。従って、既に他人が完成し   てしまった発明やたばこの吸い方等個人的な使用目的のものも特許を受け   ることはできません。
 Q7:特許法は、出願した国でしか有効でないと本で読みました。       A7:その通りです。しかし、PCTによる国際出願の場合、    1つの出願書類で多数国に出願したのと同様の効果が得られます。また、EPCに    よる欧州特許出願をすると、欧州の各国で同時に特許を取得することもできます。    とはいえ、原則的に、出願をした国でしか権利が生じません。
 Q8:日本でしか特許をとらなかった場合、それがアメリカで実施されても    それに対抗することはできないですか?    またできない場合、何カ国も出願しなければならないことになりますが、大抵の企業の    場合、一つの発明に対していくつの出願するものなのでしょうか?  A8:できません。アメリカでの第三者の実施を制限するには、アメリカに    出願し、アメリカの特許を取得する必要があります。    海外で製造、販売を行う場合には、その国に出願しているようです。いくつ出願するかは、    その製品のタイプにより様々です。    日本から海外に出願される場合、米国出願が一番多く、ついで、欧州特許出願がなされている    ようです。    日本国内の出願件数は最近は横這いのようですが、日本から海外への出願は増加しているようです。    具体的な件数は定期的に特許庁が公表しています。
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